4月14日 環境省交渉報告(その1)〜大浦湾を海洋保護区に



昨年12月、生物多様性条約COP15は昆明・モントリオール生物多様性世界枠組みを採択しました。


    (出所:Science Portal)
とりわけ
2030年までに生物多様性の損失をくい止め、回復傾向に向かわせるために、
保護区として確保すべき最低ラインである30%の陸域・内陸水域・海域を目標にする」
との重要な指標を明らかにしました。また、生物多様性の保持の観点から「重要な地域の損失をほぼゼロにする」を盛り込みました。
これを
「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」と呼んでいます

これをふまえて、3月31日に日本政府は「生物多様性国家戦略」を決定しました。

生物多様性条約政府間会議の取り組みに先駆けて市民社会では、
地球上の重要な海域147か所をHope Spotを認定し、保護活動を促進してきました。
名護市東海岸(辺野古大浦湾一帯)が2019年に日本で初めて認定されました。
2019年9月には沖縄県主催で「Hope Spotシンポジウム」が開催されました。
(参照)日本自然保護協会

このような重要な局面下で、
「絶滅危惧種を含む5334種の生物が確認されている大浦湾を海洋保護区の対象に」することを環境省に求めました。



(SDCCリーフレット)

今年2月、「生物多様性国家戦略」策定に向けたパブリックコメントに
私たちも意見を出しました。
生物多様性条約COP15をふまえて「生物多様性の観点から重要度の高い海域」を対象にすべきであると。
すでに「海洋生物多様性保全戦略」(環境省2011年3月)をふまえて決定された沿岸域270カ所があるからです。
その沿岸域に沖縄中部・北部(14802)、すなわち大浦湾などが挙げられています。

しかし、環境省は「利害関係者との調整をふまえて検討する。一律は現実的ではない」(「意見募集の結果について」p14 意見84へのコメント)と受け入れていません。

そこで、交渉では、
      @「利害関係者との調整の判断基準」を明らかにすること
     A「生物多様性を重視する」とのCOP15の決定をどのように受け止めているのか
     B絶滅危惧種を含む5334種の生物が確認されている大浦湾をどのように評価しているのか

 と追及しましたが、
環境省はまともな回答ができませんでした。

 再質問で追及します。



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